ヤマガタンver9 > 憲法考。

Powered by samidare

▼憲法考。

99条。

「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」。

これは重大な条文ですぞ。

まず、「国民」という文言がありませんね。

ですから「権力側」を縛る法律ということは明らかです。

一般公務員の場合、「憲法破壊活動」等の履歴があると「欠格条項」といって試験も受けられません。

さてそこですよ。

最初から、「改憲」を叫ぶような輩は「欠格条項」にならないのでしょうか。

不思議なもので「議員」にはそれが有りません。

「矛盾」してますね。

しかしそこは、「思想信条の自由」という憲法条文で逃げられます。

だからって、「解釈変更」をご都合主義で出来るものでもないはずです。

それをやろうとしているのが、「時の権力者」であることを私達は忘れてはならないのです。

自分たちの「思い通り」にいかないから、「尊重・擁護」する立場の人間が、もっと言えば「縛られている」立場の人間が、自ら「縛り」を解こうとしているのですよ。

「独裁」への一歩かもしれませんよ。
(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
ページTOPへ戻る