▼憲法考。2014/05/03 08:15 (C) 「かつみんの不審庵日記」
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「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」。
これは重大な条文ですぞ。
まず、「国民」という文言がありませんね。
ですから「権力側」を縛る法律ということは明らかです。
一般公務員の場合、「憲法破壊活動」等の履歴があると「欠格条項」といって試験も受けられません。
さてそこですよ。
最初から、「改憲」を叫ぶような輩は「欠格条項」にならないのでしょうか。
不思議なもので「議員」にはそれが有りません。
「矛盾」してますね。
しかしそこは、「思想信条の自由」という憲法条文で逃げられます。
だからって、「解釈変更」をご都合主義で出来るものでもないはずです。
それをやろうとしているのが、「時の権力者」であることを私達は忘れてはならないのです。
自分たちの「思い通り」にいかないから、「尊重・擁護」する立場の人間が、もっと言えば「縛られている」立場の人間が、自ら「縛り」を解こうとしているのですよ。
「独裁」への一歩かもしれませんよ。