▼目に余る行為2013/06/09 12:07 (C) 「かつみんの不審庵日記」
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それ自体は非常に結構なことです。
しかし、「公共施設」等で無断で「充電」している光景を目にするようになりました。
これは、刑法235条の「窃盗罪」(10年以下の懲役)に当たる立派な「犯罪」なのです。
民法85条で、「物は有体物に限る」と定められている。
なので、「電気」は有体物ではなく「物」とは見なされなかった。
しかし、旧刑法時代に、当時非常に高価であった「電気」を無断で不法に使用した事案の当罰性の高さに着目して、「窃盗」として処罰すべきであるとする判断を示した。
電気は管理可能だから財物であるとした「判例」である。
(大判明治36・5・21刑録9・874)。