▼2024年5月24日(金)/育児・介護休業法の改正法について2024/05/29 10:02 (C) 山形県医療的ケア児等支援センター
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5/24に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」が参院本会議で可決、成立しました。来年2025年4月以降に順次施行されることになります。
育児・介護をしながらの労働において関心が高い「残業」「看護休暇」「働き方」などの内容が含まれます。
一例として残業免除の申請期間が現行「3歳になるまで」から「小学校入学前まで」に延長されることや、看護休暇においても「小学校入学前まで」から「小学校3年生まで」に延長、病気のほか学級閉鎖や卒園式・入学式などの行事参加等での利用が可能になるようです。また、お子さんが3歳になる前に企業が労働者に仕事と育児の両立に関する個別の意向を聞き取ることが義務化されます。
介護離職防止に向けた支援強化として社会全体で育児・介護を両立することができるように対策が進められているところは注目ポイントの1つではないでしょうか。