▼「法定外公共物」とは?2009/11/21 13:18 (C) やまだ測量登記事務所
▼法定外公共物の改修費用は誰の負担?里道に平行して水路があり、大雨の度に雨水が溢れ里道の土砂が流れ荒れた道になっております。
水路も小幅で、会所からの溢れは埋設の水路のゴミ、土砂等の詰まり、又配管の破損等も考えられます。 その土砂が里道から低地の宅地に流入し大変困惑しております。 水路、里道の改修が必要と思いますがこんな場合の相談窓口、費用はどこの負担となるのですか。 2010/06/26 06:52:芦田 繁和
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道路や河川などのことは「公共物」と言いますが、このうち道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路として使用されている土地を「法定外公共物」と呼んでいます。
昔からあったあぜ道や用水路等がそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備付の公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)は着色されていません。
もともと法定外公共物は国有財産で、財産管理は都道府県が行い、修繕、補修等の維持管理を市町村が行っていましたが、平成17年4月1日より市町村へ譲渡され全ての管理を市町村が行うようになりました。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道、旧水路は申請により払下を受けることもできます。