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▼極東国際軍事裁判

昭和23年の今日、所謂「東京裁判」の判決が出ました。

起訴28名。

絞首刑7名。
終身禁固刑16名。
有期禁固刑2名。
裁判中の獄死・発狂3名でした。

さて、この裁判は「法学的」にみてどうであろうか?

まず、控訴・上告が認められていない。
そして、「不遡及の原則」を守っていない。

「平和に対する罪」「人道に対する罪」とは何か?
米軍による、無差別爆撃や原爆投下、条約破りのソ連参戦などは、糾弾されてはいない。

インドのラタルピーノ・パル判事は、「この裁判は勝者が敗者を裁く復讐に過ぎない」として全員無罪を主張しています。

これは、「法学的」に言えばまったくその通りなのです。

だからといって、当時の「指導者」を良しとするものではありません。
「靖国」云々も、別問題です。
合祀されて「憤り」を感じている遺族がたくさんいることも承知するべきではないでしょうか?

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