▼刑法200条2014/04/07 06:34 (C) 「かつみんの不審庵日記」
|
▼100advertising▼ranking
|
(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
|
▼刑法200条2014/04/07 06:34 (C) 「かつみんの不審庵日記」
|
▼100advertising▼ranking
|
(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
|
「現在」は存在しない、「尊属殺人罪」というものなのです。
刑法199条の「普通殺人罪」が、「死刑または無期もしくは3年以上の懲役」となっています。
幅が、広いですよね。
ところが、「尊属殺」の場合は「死刑または無期懲役」なのでした。
「尊属」とは、言うまでもなく「両親」「祖父母」など家族内の目上のものです。
最近、それに限らず「家族内殺人」が増えていることに「危惧」を感じているのは私だけでしょうか。
「東洋」には「東洋」の哲学があります。
この刑法200条が「消滅」した理由は「法の下の平等」に対する「違憲」という判例でした(最判昭48・4・4集27・3・26)。
しかし、「裏事情」があるのです。
この「被告」は、「被害者」である父親から「性的」暴行を含め言語に尽くし難い残虐な行為を受けていたのでした。
「精神」に異常もなく、否、あったとしても「減軽制度」を積み重ねようが「尊属殺」の場合、「執行猶予付」判決が出せないのです。
そこで、「裁判官」「検事」「弁護士」が調和して、「違憲」判決を下したのは「法学者」の中では周知でしょうよ。
そこでだ、本来、国を縛る「憲法」に家父長制度云々を書かれる前に刑法200条を「家族殺人罪」として「復活」願いたいのです。
これは、「法の下の平等」とは関係ないですね。
「法の下の平等」とは、「性別」「身分」「国籍」「門地」などによって「法的差別」があっては罷りならんということであって、「尊属殺」や「家族殺」に対して「特別」に重罪とするのは何ら「根拠」にならないのではないかというのが「私論」です。
日本には、「古来」仇討という「慣習」がありました。
それを、「自由」にさせないために「死刑制度」が存在していることもこの際確認しておきます。